チケットの売買

Q.ヤフオクのストア出品者がチケットを大量に出品しているのですが、これは違法にならないのでしょうか?
チケット屋さんと呼ばれている、チケット古物商は、チケットの興行元などと代理店契約を結び、チケットを入手し、定価に近い価格で販売することがあります。これは転売の目的で入手したとしてもダフ屋行為にはあたりません。
逆に一般の窓口から転売目的で大量に入手した場合は、古物商の免許のあるなしにかかわらず、違法行為となります。

不特定多数の人に転売目的でチケットを入手し、転売することはダフ屋行為として、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
会場周辺で売り歩いている、ダフ屋は、いままでも摘発の対象となっていますが、ネットでは地方条例を適用しにくいためか、あまり事件となっていませんでした。ところが昨年あたりから、ネット上のでのダフ屋行為も摘発されるようになりました。
一般の窓口などで転売目的で入手し、高値で販売していれば違法ですよね?

A.各都道府県の迷惑防止条例の第2条には公共の場所での転売が禁止されています。
インターネットオークションは現段階では公共の場所ではないので違法ではありません。
オークションストアは古物商許可があるので違法性はないと思います。 万が一違法であれば古物商許可はおりないはずです。


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